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知的財産権概要

知的財産権には、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権並びに著作権等があります。

特許権・実用新案権

韓国の特許制度は、“発明を保護、奨励し、その利用をはかることにより、技術の発展を促進し、産業の発展に寄与することを目的(特許法第1条)”としています。特許庁に出願された特許出願発明は、所定の審査を経て特許性を有する発明として認定されて特許決定を受けると設定登録により、独占排他的な財産権である特許権が与えられて一定期間保護されます。特許権者に特許権を与える一方、該当発明を公開させ、その発明を利用して産業の発展を図ります。実用新案権は、物品に対する新しい考案を保護対象としていますが、考案は創作であればよく、特許法の保護対象である‘技術的な思想’に求められる創作の高度性は要しません。

デザイン権

デザインとは、具体的な形状または模様を有する物品に対する新しいデザインです。商品の美しいデザインは消費者の視覚的な興味をそそり、その商品の消費を促しますが、デザイン保護権は、新規かつ創作性の高い物品のデザインのうち、工業的に量産可能な物品のデザインをデザイン権の保護対象としています。全ての製品デザインと包装デザイン、そして一部の視覚デザイン及びファッションデザインがデザイン権の保護対象となり、移動できないか、大量生産できない物品のデザイン、環境デザイン、建築デザインなどはその保護対象ではありません。

商標権・サービス標権

商標法の保護対象である商標とは“業として商品を生産・加工・証明または販売する者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別するために使用する標章です。
韓国商標法ではサービス標もその保護対象としていますが、サービス標とは“サービス業を営む者が自己の役務を他人の商品と識別するために使用する標章”です。商標又はサービス標は、誰でも自由に選択して使用することができますが、特許庁に商標・サービス標を登録すると、その登録商標権者・登録サービス標権者または彼らから許諾を受けた者以外はその登録商標・サービス標と同一または類似する商標・サービス標を使用できない独占排他的な財産権を行使することができます。

著作権

著作権(コンピュータープログラム著作権を含む)とは、著作物(文学、学術または芸術の範囲に属する創作物)を創作した者にその創作時から発生する権利であり、著作者は、著作権法で定める期間、その著作物に対する権利を独占します。著作権には、著作物の使用及び収益に関する財産的権利(著作財産権)の他にも、著作物の公表可否を決定する権利、著作者の声明を表示する権利、著作物の同一性を維持する権利、そして著作者の人格に関する権利(著作人格権)などがあります。

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