特許出願、実用新案登録出願、デザイン登録出願または商標(サービス標を含む)登録出願に関する特許庁の決定に不服がある場合または特許庁に登録された権利に対して当事者間に争いがある場合には、特許審判院に審判を請求することができます。前者を決定系審判、後者を当事者系審判といいます。
決定系審判
決定系審判には係属中の出願に対して請求できる拒絶決定に対する審判(特許・デザイン・商標)、補正却下決定に対する審判(デザイン・商標)、実用新案登録出願の却下決定に対する審判(実用新案)があり、登録された特許または実用新案に対して、その明細書及び/または図面に対する訂正を請求する訂正審判(特許・実用新案)があります。
当事者系審判
当事者系審判としては次のような審判があります。
審決取消訴訟
特許審判院の審決を受けた者又は特許審判院から審判請求書または再審請求書に対する却下決定を受けた者は、その特許審判院の判断に不服があるときは、審決または決定の謄本の送達があった日から三十日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起することができます。前記訴えは審判の当事者、参加人または審判若しくは再審に参加の申請をしてその申請が拒否された者に限り、提起することが出来ます。決定系審判と訂正審判に関する特許審判院の審決に不服があるときは、特許庁長が被告となり、当事者系審判に対する特許審判院の判断に不服がある場合は審判を請求した者または審判の被請求人が被告となります。
特許法院で審決を取消す判決が下されるとその事件は特許審判院に差し戻され、特許審判院で再審理して審決または決定を下すこととなります。
特許法院の判決に不服があるときは、判決文の謄本の送達があった日から2週間以内に大法院(最高裁判所)に上告することができます。
権利侵害に対する差止め請求
特許庁に登録された権利を有する者(通常実施権者または通常使用権者を除く)は、自己の権利を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができますが、その請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却、その他侵害の予防に必要な行為を請求することができ、侵害差止仮処分を申請することもできます。
損害賠償の請求
特許庁に登録された権利を有する者(通常実施権者または通常使用権者を除く)は、故意又は過失により自己の権利を侵害した者に対してその侵害により自己の受けた損害の賠償を請求することができます。
権利侵害に対する刑事的救済
特許庁に登録された権利を有する者(通常実施権者または通常使用権者を除く)は、自己の権利を侵害した者を侵害罪で告訴することができます。その告訴に際し、侵害を組成した物またはその侵害行為から生成した物の没収またはそれらの被害者への交付を請求することができます。
(c) 2004 PARK, KIM & PARTNER, All Rights Reserved.