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著作権及び新知的財産権の登録

著作権の登録
著作権(コンピュータプログラム著作権を含む)は創作(または公表)と同時に発生します。著作権は登録をしなくても一定期間保護されます。ただし、著作権法で定める方式によって著作権を登録した場合には、著作者または著作財産権者として登録された者はその登録著作権の著作者または著作財産権者として推定され、創作年月日または最初の公表年月日が登録された著作物は登録された年月日に創作または最初に公表されたものと推定される効力が発生します。

半導体配置設計権の登録
半導体配置設計とは、半導体集積回路を製造するために各種回路素子及びそれらを連結する導線を平面的または立体的に配置した設計です。創作性のある配置設計を半導体集積回路の配置設計に関する法律によって特許庁に配置設計権として登録した場合には、その創作者は登録された配置設計に対して一定期間独占的に実施することができます。配置設計権の登録は、当該半導体配置設計を商用で初めて使用した日から2年以内に行わなければなりません。

植物新品種の登録
種子産業法によって植物新品種を品種保護権として登録した場合にはその設定登録日から20年間(果樹および林木の場合には25年間)その保護品種を独占的に実施する権利が与えられます。

その他関連業務

警告状の発送
特許庁に登録された権利を有する者は自分の権利を侵害する者に対して(損害賠償を請求する訴を提起する前に)その侵害の停止を求める警告状を内容証明郵便で発送することができます。警告状を受領した侵害者は、損害賠償請求訴訟において自己の侵害行為に故意または過失が無かったことを主張することができません。

実施または使用契約、質権設定など
特許庁に特許、実用新案または意匠に対して登録された権利を有する者は、その権利に対する実施契約(専用実施権または通常実施権)を、登録商標権者またはサービス標権者はその商標またはサービス標に対する使用契約(専用使用権または通常使用権)を設定することによって、他人にその実施または使用を許諾することができ、自己の権利を質権の目的とすることもできます。

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