特許を受けようとする者は、特許出願人および発明者に関する事項、発明の名称などを記載した願書、その願書に添付する要約書、発明の内容を当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ詳細に記載した明細書、必要な図面並びに委任状(必要とする場合)を特許庁に提出しなければなりません。出願前に発明が公知された場合でも、その公知事由が特許法第30条の規定に該当する場合には、その公知日から12月以内に特許出願をすると共に、特許法第30条第1項1号の適用を受けようとする者はその旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、それを証明できる書類を特許出願日から三十日以内に特許庁長に提出すると新規性を喪失するものでないことが認定されます。
特許庁は特許出願に対して、出願手続に欠陥があるかを審査する方式審査を行い、補正を必要とする場合は補正通知をします。
出願された発明は、特許出願の日から一年六月が経過すると、公衆に出願公開されますが、出願人が早期公開を申請すると一年六月が経過していなくても公開することができます。特許出願人は出願公開あった後、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様です。ただし、侵害による損害に対しては、特許設定登録後、損害賠償を請求することができます。
出願発明に対する実体審査は、特許出願の日から3年以内(2017年3月1日以前に出願した件は、特許出願の日から5年以内)に審査請求をすることによって行われます。分割出願または変更出願をした場合には、特許出願の日から3年が経過しても分割出願または変更出願をした日から三十日以内に出願審査を請求することができます。
出願発明が特許を受けることができない事由が存在しない場合、またはその事由はあるが意見書及び/または補正書によって解消された場合、特許登録を許諾する決定(特許決定)が下されます。
出願発明に拒絶理由があり、その拒絶理由が出願人の意見書及び/または補正書によっても解消されず、特許性を有しない場合は、拒絶決定が通知されます。拒絶決定に対して不服がある場合は、その決定書の受領日から三十日以内に再審査を請求するか、拒絶決定に対する不服審判を請求することができます。また、再審査の結果、もとのもとの審査官が原拒絶理由を維持する場合は、拒絶決定に対する不服審判を請求することができます。審判は特許審判院の三人の審判官合議体により審理が行われます。
出願審査は、審査請求順に行われますが、出願公開後、特許出願人以外の者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合、または特許法施行令第9条各号の1に該当する特許出願で、緊急処理を要すると認められる場合は、優先審査を申請することにより、優先的に審査をすることが可能です。
特許法施行令第9条(優先審査の対象)
特許決定書の受領日から特許登録料の納付期限内に最初の3年分の特許料を一括納付して特許権の設定登録をすると、特許権が発生します。特許権の存続期間は、年金を納付することにより、特許出願の日から二十年をもって終了します。
特許発明の実施について他の法令の規定による許可または登録などが必要であり、その許可または登録のために必要な活性または安全性試験などに長期間を要する医薬若しくは農薬などに関する発明は、その活性または安全性試験などでその特許発明の実施をすることができない期間があったときは、五年を限度として、延長登録の出願によりその存続期間を延長することができます。
実用新案登録を受けようとする者は、出願人および考案者に関する事項、考案の名称などを記載した願書、その願書に添付する要約書、考案の内容を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載した明細書、考案を示す図面(必ず添付しなければならない)および委任状(必要とする場合)を特許庁に提出しなければなりません。
実用新案登録出願は審査請求があった場合に限って審査がなされ、何人もその出願日から3年以内に出願審査請求可。審査請求期間を除くその他の審査手続は特許出願の手続とほぼ同一です。
実用新案登録出願に対して最初の拒絶決定謄本の送達を受けた場合は、その送達を受けた日から30日以内に特許出願に変更することができます。この場合、変更出願による特許出願は元の実用新案出願を出願した時に出願したものと認められます。
執拗新案登録決定書を受けた日から所定期間内に三年分の実用新案料を納付して実用新案権の設定登録をすると実用新案権が発生し、このように発生した実用新案権は年金を納付することによって、その出願日から10年になる日まで存続します。
デザイン登録を受けようとする者は、出願人および創作者に関する事項、デザインの対象となる物品などを記載した願書、委任状(必要である場合)、そしてデザインの対象となる物品、デザインの説明および創作の内容の要点等を記載した図面(または写真、見本)を特許庁に提出しなければなりません。
デザイン登録出願にはデザイン審査登録出願とデザイン一部審査登録出願があります。物品の特性上、流行性が高く、ライフサイクルの短い衣服類、寝具類、事務用紙製品類、包装紙、包装用容器、織物、編物、合成樹脂紙などは、デザイン一部審査登録出願として出願し、他の物品に対してはデザイン審査登録出願として出願をしなければなりません。デザイン一部審査登録出願の場合、出願の日から2~3ヶ月でデザイン登録をすることができ、デザイン審査登録出願によって登録された登録デザインと同様に独占排他的財産権を行使することができます。
しかし、デザイン一部審査登録出願が韓国国内で広く知られた形状、模様、色彩、又はこれらの結合によって容易に創作できるデザインである場合は、拒絶決定されることになります。
デザイン審査登録出願の場合、審査手続は特許出願のそれと似ていますが、審査請求を要さず、出願順に審査が行われます。デザイン登録出願から拒絶理由が発見できなかった場合または出願人の意見書および/または補正書の提出により、拒絶理由が解消された場合には、登録決定をし、解消出来なかった場合には拒絶決定をします。出願人が登録決定を受け、登録料納付期間内に登録料を納付して設定登録をすると、デザイン権が発生します。デザイン権は年金を納付することにより設定登録日から発生し、出願日後20年(2014年7月1日以前に出願した件は15年)になる日まで存続します。ただし、関連デザインとして登録されたデザイン権の存続期間の満了日はその基本デザインのデザイン権の存続期間満了日とします。
一部審査登録のデザイン登録のある日から登録公告日後三月になる日まで何人も異議申立をすることができます。異議申立に対しては三人の審査官合議体で異議申立の理由の妥当性について審査が行われ、理由がないと認定されると登録維持決定を下し、理由があると認定されると登録取消決定を下します。登録取消決定に対して不服がある場合は、特許審判院に登録取消決定書の受領日から30日以内に不服審判を請求することができます。
商標またはサービス標登録を受けようとする者は、出願人に関する事項、商標またはサービス標、指定商品およびその類区分またはサービス標を使用するサービス業などを記載した出願書、委任状(必要とする場合)を特許庁に提出しなければなりません。
出願商標またはサービス標に対しては商標法で定める登録要件に満足するか否かに対する審査を行い、出願商標またはサービス標に不登録事由が発見できないかまたはその事由があったが出願人の意見提および/または補正書の提出により、その理由が解消された場合には出願商標またはサービス標の登録を許与する決定を下します。しかし、出願人の意見書および/または補正書によっても拒絶理由が解消されなかった場合には、出願商標またはサービス標に対して拒絶決定を下します。
通常、出願から登録までは約1年がかかりますので、事業開始と同時に、あるいは事業開始前に商標登録出願をすることをお勧め致します。
商標登録出願の出願公告日後三十日になる日まで何人も異議申立をすることができます。異議申立に対しては担当審査官が異議申立の理由の妥当性について審査を行われ、理由がないと認定されると登録決定を下し、理由があると認定されると拒絶決定を下します。この異議決定に対しては直接不服を申立てることはできず、不服がある場合は、無効審判または登録取消審判を請求しなければなりません。
商標またはサービス標の登録決定を受けた出願人が登録料納付期間内に登録料を納付して設定登録をすると、商標権またはサービス標権が発生し、商標またはサービス標を登録した者(商標権者/サービス標権者)はその登録日から国内で他人が登録権者の同意無しに登録された商標またはサービス標と同一または類似商標またはサービス標を使用しないように独占排他権を行使することができます
商標権またはサービス標権はその登録日から10年をもって終了しますが、存続期間更新登録申請をすることにより、その存続期間を10年ずつ更新できます。
(c) 2004 PARK, KIM & PARTNER, All Rights Reserved.